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遺産相続の疑問を解決!「相続放棄」と「遺産放棄」の違いとは

遺産相続の疑問を解決!「相続放棄」と「遺産放棄」の違いとは

遺産相続における放棄には、「相続放棄」と「遺産放棄」があります。どちらも、財産を受け継がないという意味合いで同様に考える方が多いですが、似て非なるものです。

相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産を一切引き継ぐことなく、相続人としての立場を放棄するという裁判上の手続きです。これにより「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

一方、遺産放棄とは、相続財産のうちプラスの財産を引き継がないという約束事で、遺産分割協議の中の一部分です。

例えば、相続人の話し合いで「私は遺産を一切受け取らない」と発言した、「相続分をゼロとする内容の遺産分割協議書に印鑑を押した」などのケースがあります。これは、相続人としてプラスの財産の相続を放棄しただけであり、相続権そのものを喪失するわけではありません。

つまり遺産放棄では、たとえ遺産分割で取り分をゼロにしたとしても、借金などマイナスの財産の放棄をしたことにはならないのです。借金などの負債を相続したくない場合は、裁判所を介して相続放棄の手続きをする必要があります。

なお、相続放棄の期限は原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内ですので、早い段階で動いていただく必要があります。

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相続に関する豆知識

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