司法書士は裁判所の種類に関係なく、裁判所へ提出する書類の作成業務も行うことができます。

後見開始(成年後見)の審判の申立
・認知症の家族がいる

特別代理人選任(利益相反)
・相続人の中に未成年者や被後見人がいる

遺言書の検認
・自筆の遺言書があった

相続放棄申述の申立
・借金が多かったので、相続の放棄がしたい

離婚調停
財産分与
遺産分割調停
慰謝料請求

また、認定司法書士には140万円以下の簡易裁判所における訴訟手続の代理ができます。
貸金返還請求
・貸したお金を返してもらいたい

建物明渡請求
・貸した建物を明け渡してもらいたい

敷金返還請求
・敷金を返してもらいたい

未払い賃金請求訴訟
・未払いの給料を払ってもらいたい

債権執行
・お金を返してもらえる判決があるから、相手からお金をもらいたい