1.相続ってどんなことをすればいいの?

相続は一生に何度も経験することはなく、分からないことだらけだと思います。
まず何をしたらいいのかわからない、どうすれば失敗しないのか、そもそもどんな種類があるか等ご不安なことが多いと思います。
また相続といっても、死亡届や年金の支給の停止のような役所関係の手続きや、公共料金や携帯電話の解約等の民間業者にするもの、預金の解約、土地建物の名義変更等の財産に関する手続きがあります。
どんなことが必要なのか、誰に相談したらいいのか等を、ご参考までにご説明させていただきます。
各種手続きについては、あくまで一般的な内容であり、個別に異なることがありますので、ご了承下さい。
ご不明な点は当事務所までご相談ください。

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以上のとおり、相続はやるべきことがたくさんあります。
その中には期限が短いものもありますので、四十九日を待ってからお手続きを始めると間に合わない可能性もあります。
心情的にとてもつらい時期ですので、煩わしい手続きを司法書士や弁護士、税理士、行政書士に相談するのも一つの方法です。

2.相続って誰に相談すればいいの?

ここからは相続のお手続きのうち、財産に関する手続きに焦点を絞ってご説明致します。

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※預貯金等の解約は弁護士、司法書士については、財産管理業務として、法律上業務範囲として定められています。

弁護士や司法書士等の士業は法律でそれぞれ役割が決まっており、士業のひとつで相続手続きを完結することができません。(税理士登録をしている弁護士を除く)
それは信託銀行等が窓口となって、遺産整理業務を行う場合も同様です。
従って、お客様がご自身で手続きを依頼する場合は、個別に各専門家にお願いする必要があります。
当事務所にご依頼いただいた場合、相続税の申告は税理士を紹介させていただき、
仮に相続人同士で争いがあるような場合は、弁護士を紹介致します。

弁護士に頼む主な理由⇒相続人同士で争いがある若しくは争いになる可能性がある。
司法書士に頼む主な理由⇒預貯金等の解約、土地、建物の名義変更がある場合で、相続人に争いがない場合。
税理士に頼む主な理由⇒相続税の申告がある場合。
行政書士に頼む主な理由⇒相続人で実際の手続きは行うが、各種書面を作成してほしい場合及び市役所関係。

3.相続手続きの流れを教えて?

まずは、財産に関する手続きと期限を記載致しますので、以下の表をご覧ください。

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お亡くなりになってから10ヶ月以内に、相続税の申告及び納付があることが重要です。
従ってそれを逆算して手続きをすることが必要となります。
私の家は相続税がかかるほど財産を持ってないとお考えの方は相続税について以下の表をご覧ください。

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4.実際なにをすればいいの?

まず最初にすべきことは、誰が相続人であって、遺産はなにがあるのかを調べることです。

①相続人の調べ方
⇒相続人は戸籍上の親族関係を調べる必要があるので、故人の生まれてから亡くなるまでの一切の
戸籍を取得します。戸籍上に配偶者がいるか、子供はいるか等を調べ、誰が相続人かを確定させます。

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※相続人である人が亡くなっているとその子供が相続人となったり、
また亡くなった順番により、相続人が変わることもあるので注意が必要です。

②遺産相続財産の調査(①とほぼ並行して行います。)
⇒これは不動産は固定資産税の納税通知書や、預金通帳や証券会社のお便りを基に各金融機関の目星を付けます。
遺産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
マイナスの財産が多い場合は、原則お亡くなり後3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をするか否かを判断する必要があります。
預金通帳やカードがなくて、財産のすべてがわからない、
自宅以外に田舎に土地を持ってると聞いたけどわからない等、当事務所でお調べします。

5.遺産分割協議(相続人全員の話し合い)について

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産を分けますが、よくあるお話しとして、
遺産のすべてをお母様お一人に取得することにした
⇒失礼ですが、今後お母様がお亡くなりになられる際の問題点をお考え済でしょうか。

遺産はすべて放棄したから大丈夫。
⇒遺産の放棄と相続の放棄は異なりますが、大丈夫でしょうか。

仲が良いので実家の土地を子供二人の共有名義(一つの土地を二人で所有することです。)にすることにした
⇒税金面やお二人で所有するデメリットをお考え済でしょうか。

遺産を分ける際には、上記挙げた例だけでなく、これから先に起こることや、
またその分け方に関する法律的なリスクや税金面も注意しなければなりません。

当事務所では、相続人の調査、財産調査、遺産分割協議書の作成及びアドバイスも行います。
※相続税の申告は、税理士をご紹介します。

以上により、人(相続人)、物(遺産)、内容(分け方)を決めてから、
ようやく具体的に遺産を分配する段階となります。
いままでのところでもだいぶ時間と手間が掛かりますが、これからの手続きも大変です。。。

6.遺産相続財産の解約、換金について

遺産相続財産である預貯金・投資信託・株式の解約・換金・名義変更。
⇒ゆうちょ銀行は最低3回窓口に行く必要があります。
その他の金融機関も最低でも1回は窓口に行く必要があります。
これは書類が整っている状況なので、もちろん不備があれば回数は増えます。
各窓口の担当者は金融のプロであり、相続の専門ではないので、窓口で答えられる範囲に限界はあります。
銀行や証券会社ごとに書類の書式が異なり、また相続人が記入する書類が多いので大変です。
相続人の全員が記入と書いてあるけど、遠方に住んでいたりすると郵送の手間があります。

土地、建物の名義変更。
⇒法務局に相続登記の申請をします。
法務局の窓口で相談(要予約)し、何度か足を運べばご自身ですることも可能ですが、
あくまで決まった遺産の分け方で名義変更の登記申請の方法のご相談に乗って下さるだけなので、ご注意ください。

相続手続きは多岐に渡り、煩雑な手続きが多くございます。
当事務所は、相続手続きを専門としておりますので、ご安心下さい。
ご家族関係も個々で異なりますし、亡くなった方の順序により相続人も変わります。
個々のお客様でやるべきこと、しなくていいいこと等、一つ一つご説明させていただきます。

7.こんなときはどうしたらいい?

相続手続きのやり方がわからない、何から手を付けるべきかわからない
⇒お任せ下さい。順序立ててご説明いたします。

戸籍の集め方がわからない、面倒だ
⇒各役所に取得に行くのも大変ですよね。こちらで代わりに取得致します。

相続人の中に、高齢者、認知症、寝たきり、障がいをもつ方がいる
⇒そのようなご事情がある場合、裁判所に成年後見人を選んでもらう申立が必要な場合があります。
成年後見制度のメリット、デメリットのご説明から申立まで当事務所が行います。

相続人の中に未成年がいる
⇒その場合、裁判所に特別代理人選任の申立が必要となります。
特別代理人のメリット、デメリットのご説明から申立まで当事務所が行います。

相続人の中に行方不明の人がいる
⇒その場合、裁判所に不在者財産管理人選任の申立が必要となります。
但し、当事務所で相続人の調査を行いますので、まずはご相談ください。

私たち夫婦には子供がいないが相続人が誰かわからない
⇒恐らく配偶者のご兄弟や甥姪が相続人になる可能性が高いと考えられます。相続人の調査を致します。

銀行の手続きは終わったが土地、建物の名義変更をやってほしい
⇒お任せ下さい。土地、建物の名義変更は司法書士のお仕事です。

仕事をしていて、時間が取れないので代わりにやってほしい
⇒お任せ下さい。相続人の調査から実際の財産を分けるところまで、全て行います。

相続手続きをしっかりしないことで、後々に家族間で揉めたくない。
⇒良好なご家族関係に、後々のしこりを残さないよう専門家に任せるのも一つの方法です。

1次相続だけではなく、2次相続も踏まえて遺産を分けたい
⇒相続財産の調査後、協力先の税理士より複数パターンをご提案致します。

金融機関の解約手続きが面倒だ。
⇒金融機関の解約代行も当事務所で行います。

相続放棄したいがやり方がわからない
⇒相続放棄の手続きは裁判所に申立が必要となります。
当事務所までご相談下さい。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
相続手続きが面倒だな、大変そうだな、自分でやる自信がないなとお考えの方は
遺産承継業務のページをご覧ください。
当事務所が相続人の調査から遺産相続の換金、分配までを一括して行うサービスです。

8.相続手続きの期限

相続手続きに期限はございませんが(相続の放棄、限定承認、準確定申告、相続税の申告を除く)
登場人物が増える可能性があるのでお早めのお手続きをお勧めしております。
具体例を付けて説明致しますと…
お母様がお亡くなりになられた際に、相続人はお子様の2名とします。
相続手続きをしていない間に、お子様のどちらかがお亡くなりになってしまう可能性があります。
その場合、お母様の相続人としての地位を亡くなったお子様の相続人(配偶者やお子様など)が相続することになります。
以上のように相続手続きを放置してしまうと、登場人物が増えてしまい、
話し合いがスムーズにいかなくなったり、争いの種ともなります。

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