八王子で相続に強い司法書士をお探しなら【司法書士事務所プレイズ】へ~府中駅から徒歩5分・初回相談無料~

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八王子で相続に強い司法書士をお探しの方は、遺産相続分野を専門とする【司法書士事務所プレイズ】にご相談ください。

初回相談無料・府中駅から徒歩5分・土日夜間相談可能と、八王子からも相談しやすい環境が強みです。

戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、土地・建物の名義変更など、煩雑かつ多岐にわたる相続手続きを代行いたします。

【司法書士事務所プレイズ】の司法書士は、多数の遺言信託案件に携わった実績がございますので、遺言執行に関する手続きも安心してお任せください。

平日夜間・土日については事前のご予約をお願いいたします。

遺言書で指定できる具体的な内容とは

遺言書で指定できる具体的な内容とは

遺言書は、基本的に何を書いても大丈夫ですが、書いて効力を持つ事項は法律で定められていますので、作成する際は注意する必要があります。

今回は、遺言書に書いて効力を持つ事項をいくつかピックアップしてご紹介します。

相続分・遺産分割方法の指定

法定相続分と異なる遺産分割をしたい場合は、どの財産を誰に相続させるかという事項を、具体的に指定することができます。

分割が難しい不動産についても、分割方法を指定することが可能です。

相続人の廃除・取消

相続人となる予定の人の非行などを原因として、相続権を失わせる「廃除」の請求を行うことができます。また、廃除の取消も可能です。

遺贈・寄付

法定相続人とならない第三者に対して財産を遺贈することができます。

また、団体や公的機関などに対して寄付することも可能です。

非摘出子の認知

内縁の妻との子など、嫡出子ではない子供の認知ができ、その子に財産を相続させることもできます。

未成年後見人の指定

相続人の中に未成年者がいる場合、信頼している人を後見人に指定することができます。

遺言執行者の指定・指定の委託

遺言の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定することができます。

また、その指定を第三者に委託することも可能です。

このように遺言では、法的な効力を持つ事項が限定されています。

八王子で相続・遺言に関してわからない点やご相談などございましたら、【司法書士事務所プレイズ】へお問い合わせください。

相続に関する豆知識

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