調布で相続に強い司法書士をお探しなら【司法書士事務所プレイズ】へ~迅速・丁寧に遺産相続のご相談を承ります~

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相続に関して不安を抱えるお客様に少しでも安心していただきたいという思いから、わかりやすい説明と丁寧かつスピーディーな対応を心がけております。

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不動産を相続した場合の分割方法とは

不動産を相続した場合の分割方法とは

相続する財産の多くが不動産の場合、遺言で指定がなければ、不動産をどのように分けるかを相続人同士で話し合う必要があります。

相続人が複数いる場合の不動産の分け方には、いくつかの方法がありますが、代表的な方法は以下の四つです。

現物分割

相続財産の現物をそのままの形で分割する方法です。

例えば、長男が不動産A、次男が不動産Bを相続するといった具合に分割します。一般的によく行われる分割方法ですが、不公平が生じる場合もあります。

代償分割

一部の相続人が相続財産を多く取得する代わりに、他の相続人に対して代償分を金銭で支払う方法です。

この方法で分割を行うには、支払う側にある程度の資産(支払い能力)がなければ実現は困難です。

共有分割

相続財産の一部または全部を、相続人全員が共有分割する方法です。

分割後に、あらためて共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の合意が必要になるなど、様々な制約が生じます。

換価分割

相続財産の一部または全部を売却し、その代金を各相続人に分配する方法です。分割しやすい方法ですが、売却時に譲渡所得税が課税されることや、売却に時間がかかるのが難点です。

こうした分割方法は、各相続人の事情を考慮して決めることになりますが、完全に公平に分割することは難しく、トラブルが生じる場合もあります。

不動産を相続することが想定される場合は、早めの準備が必要です。

相続に関する豆知識

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