1.遺産承継業務(相続手続サポート)

当事務所が煩雑で面倒な相続手続きを一括して代行するものです。
通常はご自身で下の図のように、役所へ行ったり、取引がある銀行の数だけ回り、
証券会社にも行き、不動産があれば名義変更のために司法書士を探し、相続税の申告があれば、税理士を探します。
銀行や証券会社ごとに書式が異なり、また相続人が記入する書類が多いので大変です。

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遺産承継業務はすべての手続きを当事務所が代行致しますので、
ご自身で銀行等に行く手間が省けます。
また、銀行や証券会社等の書類はこちらで取り寄せ、記入、提出しますので、原則お客様にしていただくことはありません。
普段と変わりなく過ごしていただく間に、面倒で煩雑な手続きを請け負います。

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2.遺産相続の手続きについて

大切な方が亡くなられた場合、遺産相続に必要な手続きは、以下のとおりです。
①戸籍等を取得し、相続人を確定する。
②相続財産の調査。
③遺産分割協議書の作成。
④相続財産である預貯金・株式の解約・換金・名義変更。
⑤土地、建物の名義変更。
⑥相続税の申告(事案によります。)

ポイント!
遺産の総額が100万円でも1億円でも必要な手続きに変わりはありません。
※相続税の申告は除く。

以上のとおり煩雑かつ多岐にわたることから、これら全ての手続きをご自身でされると時間もかかり、とても大変です。
当事務所ではお客様のご要望に応じて、二つのサービスをご提案させていただいております。

〈1〉相続手続(土地、建物の名義変更)
上記のお手続きのうち、①戸籍等の取得、③遺産分割協議書の作成、⑤土地、建物の名義変更を代行させていただきます。

〈2〉遺産承継業務(相続手続サポート)
上記お手続き①から⑤まですべてを当事務所で代行させていただきます。
当事務所が窓口となりますので、お客様が銀行や法務局に行ったり、税理士を探したり等の手間が無くなります。
※⑥のお手続きは相続税に強い税理士を紹介致します。

 

3.遺産承継業務(相続手続サポート)の流れ

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※信託会社等の遺産整理と手続きの流れは同じです。

1.ご相談

ご相続人様から大まかな内容(預貯金、有価証券、土地、建物等遺産の内訳、相続人の数、遺言書の有無等)をお伺いさせていただきます。
また、遺産承継業務の手続内容及び概算費用をご説明させていただきます。

2.相続人の調査

戸籍謄本等を取り寄せて相続人を確定します。
戸籍の取得を(ご自身で行うことが難しい、時間が取れない、面倒だ等々)
当事務所へ委任をすることにより、当事務所が戸籍謄本等取得の代行をさせていただきます。

ポイント!
戸籍上の相続人が何名いるのか確認する必要があるからです!!

3.遺産承継業務のご依頼

ご相続人様全員と当事務所との間で「遺産承継業務委任契約書」を締結し、正式な業務を開始させていただきます。

ご相続人様全員との契約が必要となりますので、
万一「遺産承継業務」に反対をされているご相続人様がいらっしゃる場合には、お引き受けすることができませんので、ご了承下さい。

※※相続財産の金額により相続税の申告が必要となる場合があります。
相続税の申告は税理士業務となります。
当事務所で相続税に強い税理士のご紹介もさせていただきますので、ご要望の際はお申し付け下さい。

ポイント!
費用の精算方法について。
亡くなられた方の財産から精算をするので、相続人の方からの持ち出しはありません。

4.相続財産の調査・財産目録の作成

被相続人の預貯金・株式等の残高証明書を金融機関から取り寄せるとともに、土地、建物の名寄帳、登記簿謄本を取得して財産目録を作成致します。

ポイント!
大切な財産を相続人の皆さまで分配するために、相続財産の総額をはっきりするためです。

5.遺産分割協議の成立及び書面の作成

ご相続人様全員で相続財産の分け方の話し合い(遺産分割協議)をしていただきます。
その結果を銀行や法務局に提出する書面が必要なので、当事務所が遺産分割協議書を作成致します。
遺産分割協議書には、ご相続人様全員の署名及びご実印での捺印をいただきます。

ポイント!
相続人の皆様で話し合った遺産の分け方につき、後々に問題が生じないよう書面にします。
また、作成した書面は金融機関や法務局で手続きをする際に必要となります。

6.遺産分割協議に基づく遺産の分配及び費用の精算

遺産分割協議に基づき預貯金の解約、株式の名義書き換え、換金、土地、建物の名義変更をおこない、遺産分割協議書どおりに各相続人様に遺産を分配致します。

ポイント!
お客様が銀行、法務局等に行く必要はなく、普段通りに日常生活を過ごしていただく間に、手続きが完了します。

7.遺産整理業務の完了

「遺産承継業務完了報告書」をご相続人様に交付し、遺産承継業務が完了致します。

ポイント!
報告書の中身は、○○銀行に○円、××銀行に○円があり総額が○円ありました。
経費、実費が○○円掛かり等、残額を相続人の皆様に○円お振込みしました等のお金の流れが分かる資料です。

※ 司法書士が遺産承継業務を行える根拠は、司法書士法施行規則31条にあります。
法令上認められているので、ご安心ください。

4.遺産承継業務(相続手続サポート)をお勧めする事例

①相続人の調査から、財産調査、金融機関の解約まですべてお願いしたい
②高齢で手続きするのが難しい
③親は高齢で手続きが難しいし、自分は仕事があるので時間がない
④相続人が遠方にいるので、手続きを進めるのが大変
⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹や甥姪で付き合いがない
⑥戸籍を調べたら知らない相続人が出てきた
⑦相続人の中に認知症、障がいを持つ方、未成年者がいる