司法書士は裁判所の種類に関係なく、裁判所へ提出する書類の作成業務も行うことができます。
1.家庭裁判所等への手続き
後見開始(成年後見)の審判の申立
・認知症の家族がいる
特別代理人選任(利益相反)
・相続人の中に未成年者や被後見人がいる
遺言書の検認
・自筆の遺言書があった
相続放棄申述の申立
・借金が多かったので、相続の放棄がしたい
離婚調停
財産分与
遺産分割調停
慰謝料請求
2.簡裁訴訟代理業務
また、認定司法書士には140万円以下の簡易裁判所における訴訟手続の代理ができます。
貸金返還請求
・貸したお金を返してもらいたい
建物明渡請求
・貸した建物を明け渡してもらいたい
敷金返還請求
・敷金を返してもらいたい
未払い賃金請求訴訟
・未払いの給料を払ってもらいたい
債権執行
・お金を返してもらえる判決があるから、相手からお金をもらいたい