1.成年後見制度とは?

成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、※保護が必要な方を本人といいます。
本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。

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ポイント!
既にご自身で財産を管理することが難しい方が対象となる制度です。

1.成年後見制度が必要な場合とは?

・本人が所有する不動産を売却したい場合
・本人が所有する不動産に抵当権等の担保を設定したい場合
・本人が相続人の一人として遺産分割協議をする必要がある場合
・金融機関の預金を引き出したい場合
・医療・福祉サービスを受ける契約をしたい場合
・その他法律行為を行う場合

2.成年後見制度の類型

法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,法定後見には後見,保佐,補助の3つの種類があります。

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ポイント!
後見人等は、必ず家庭裁判所が選任します。

3.成年後見制度の手続きの流れ

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2.任意後見制度とは?

任意後見制度とは,いま現在お元気な方が、将来判断能力が不十分な状態になることに備えて、ご本人様に判断能力があるうちに、
財産の管理や病院、介護サービスの契約等を信頼できる人に任せるために締結する契約をいいます。

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1.任意後見制度が必要な場合とは?

将来判断能力が不十分な状態になることに備えて、
財産の管理や病院、介護サービスの契約等を信頼できる人に任せたいと考えている場合。

ポイント!
成年後見制度と異なり、お元気な内に予め自分の財産を守ってくれる方を選んでおく制度です。

2.任意後見制度の手続きの流れ

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ポイント!
公証人との打ち合わせは当事務所が行います。
また任意後見契約書の作成の際も、もちろん同行させていただきます。

3.任意後見監督人の申し立て=ご本人様の判断能力の低下

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成年後見制度Q&A

Q.成年後見人に選ばれた場合、本人の財産を自由に使うことはできますか?
A.成年後見制度は本人のために、本人に代わって財産の管理をする制度になります。従って、本人のためにならない財産の処分は認められていません。仮に、本人のためではなく子や親族のために財産を使用した場合、家庭裁判所から成年後見人を解任されることもあります。

Q.自宅を私名義で建て替えたいと思っているが、建物も土地も親の名義になっています。
親は認知症の診断を受けていますが、建築を進めても問題ありませんか?
A.認知症と診断されている親が所有者となっている建物を子が勝手に壊すことは認められていません。また、親が所有する土地のうえに子名義で建物を建築する場合に、金融機関からお金を借りて担保を設定することも親が認知症の場合には勝手に行うことはできません。この場合、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、家庭裁判所の指導の下に進めていく必要があります。家庭裁判所の判断次第では、建築が認められない可能性もあります。

Q.親が認知症と診断され、施設に入所することになったが、その費用を支払うため、親名義の預金を引き出したいと思っています。これまでも同居して生活をともにしてきましたし、特に問題はありませんよね?
A.親の名義の預金はあくまで親の財産であり、子が引き出すことは認められていません。
家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、成年後見人等を選任してもらい、選任された成年後見人等が財産管理の一環として施設の費用の支払い手続きを行う必要があります。

Q.将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておきたいと考えていますが、頼む人は誰でもいいのです?また、頼む人は一人に決めないといけませんか?
A.任意後見契約において、将来の財産管理等を頼む人は信頼できる方であればどなたでも構いません。また、頼む人を複数にすることも可能です。