司法書士は裁判所の種類に関係なく、裁判所へ提出する書類の作成業務も行うことができます。

後見開始(成年後見)の審判の申立
・認知症の家族がいる

特別代理人選任(利益相反)
・相続人の中に未成年者や被後見人がいる

遺言書の検認
・自筆の遺言書があった

相続放棄申述の申立
・借金が多かったので、相続の放棄がしたい